労働法規の役割は、従業員を守ること。では、規程は誰のためにあるのでしょうか?
例えば、次のケースについて考えてみてください。
A. 就業規則できちんと規定しておけば、従業員に退職してもらうことができます。しかし、出社すらしていない従業員の社会保険料をこれから先も負担し続けなければなりません。
いかがでしょうか?
「就業規則は従業員のためにある」と思ってしまいがちですが、そんなことはありません。規程は「経営者と従業員の間のルール」であり、ルールがあるからこそ、お互いに守られるのです。よくある他の事例では、社員の勤務態度が悪かったり、故意に会社に損失を与えたりすることがあります。そんなときも規程さえしっかりしていれば、あなたの会社を守ってくれます。規程一つで、会社の経営が左右されることをぜひ知っておいてください。
厚生労働省は就業規則について下記のように説明しています。
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。
厚生労働省
従業員が10人以上の場合、就業規則の作成・届け出の義務が発生します。そのため、従業員が10人未満の場合、「就業規則は必要ない」と思う方もいます。しかしながら、就業規則は法律上の義務を果たすためだけに作るものではありません。では、一体何のために作るのでしょうか?
スポーツにおいてルールを知らない者同士が試合をしたら大変なことになってしまうのと同じように、会社においても就業規則がなければ必ずトラブルが発生します。また、その就業規則自体が「穴だらけ」だとすると、労使関係が荒れるのも当然です。このように、労使関係のトラブルを防ぐために、就業規則は必要なのです。
実は、ご自身でも就業規則を作ることができます。ひな形はインターネットで手に入れることができるからです。
ですが、労働法規をよく知らないまま就業規則を作ってしまうと、「万が一」が起きた場合、経営に集中できなくなるほどのダメージを受けてしまいます。インターネットで入手したひな形を少し書き換えただけの就業規則では、「いざというときにはまったく役に立たない」というケースを何度も見てきました。あなたの会社の実態に合った就業規則を作らなければ、実質、就業規則は「存在しない」のと同じことになってしまいます。
弊社では、大学院で労働法を専攻した社労士の嶋崎が、労働問題に詳しい弁護士と共に就業規則の作成に携わりますので、安心してお任せいただけます。
さまざまな助成制度がありますが、これらを受給するためにはほとんどの場合、就業規則の提出が求められます。従業員が10人未満であれば、就業規則を届け出る義務は法的にはありません。しかし、助成金を受けて経営を軌道に乗せたいと考えているのなら話は別です。
大切なことを一つお伝えします。実は、助成金を受けやすい就業規則とそうではない就業規則があります。助成金を受けやすくするためには、助成の内容に沿った就業規則にしておく必要があるのです。
弊社は、そこまで視野に入れた就業規則の提案を行っていますので、あなたの会社にとって大きなメリットがあると考えています。
個々の規程に関するご相談から就業規則一式の作成まで幅広くサポートいたします。
※※基本6規程は下記1~6が対象